「高年齢者雇用安定法」及び「障害者雇用促進法」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者及び障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。
報告の方法としては、郵送、ご持参による方法のほか、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請があります。
6月1日が近づいてきたということで、厚生労働省から、高年齢者・障害者雇用状況報告について、報告の方法、様式、記入要領などをまとめたページが紹介されています(令和3年5月24日公表)。
詳しくは、こちらでご確認ください。
<高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html