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1,000円着服で退職金1,200万円を全額不支給 最高裁の判断は適法

乗客の運賃を着服したなどとして懲戒免職となり、退職金も全額不支給となった市営バスの元運転手が、市に退職金の不支給処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決が、令和7年4月17日、最高裁第1小法廷でありました。

裁判長は、不支給を違法とした2審・高裁判決を破棄し、原告側の請求を棄却し、退職金の不支給を適法と判断しました。

本件の着服行為の被害金額は1,000円、不支給となった退職金は約1,200万円ということで、全額不支給とするのは行き過ぎ(市の裁量権の範囲を逸脱している)という見方もありますが、他に、バスの運転手として乗務の際に、週に5回、電子たばこを使用していたことも勤務の状況が良好でないことを示す事情として評価され、そのような判断となったようです。

市が行った本件の処分(退職手当支給制限処分)は、市の条例に基づく処分だということですが、民間企業でいえば、就業規則で定める内容です。

類似の事例があったときに会社の言い分が認められるよう、就業規則(懲戒)の内容に不備がないか、この機会に確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<最高裁HP: 令和7年4月17日最高裁判所第一小法廷 判決(懲戒免職処分取消等請求事件)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=94011