高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
この改正は、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。
この改正高年齢者雇用安定法について、厚生労働省から、専用のページを開設したとの案内がありました(令和2年5月8日公表)。
このページで、改正高年齢者雇用安定法についての情報を順次掲載していくとのことです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<高年齢者雇用安定法の改正~70際までの就業機会確保~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html