「不法残留の外国人を配達員として雇い、働かせていたとして、警視庁は、令和3年6月22日、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社の代表らを書類送検した」といった報道がありました。
具体的には、技能実習生の資格で入国し、在留期間が経過していた外国人2人を雇っていたということですが、この外国人はブローカーを通じ、他人名義の資格外活動許可証などを提出していたということです。
同社は、外国人を配達員として登録する際、オンラインで在留資格や顔写真などの提出を求めているということですが、面接による本人確認を怠っていたということです。
なお、同社をめぐっては、不法残留や資格外活動を行っていた外国人配達員を警視庁が昨年から多数確認しており、対策を講じるように指導を繰り返してきたとされています。
外国人労働者を雇い入れる場合は、在留資格の確認を確実に行う必要がありますね。
これを機に、今一度ご確認ください。
厚生労働省の資料を紹介させていただきます。
<不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai03.htm
<外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm
<外国人雇用のルールについてのパンフレット(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000690022.pdf