一部の労働局から、「失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります」および「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます」というリーフレットが公表されています。
「失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります」は、令和2年8月1日施行の改正の内容を紹介するものです。
失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に「被保険者期間」が通算して6か⽉以上)あることが必要ですが、この「被保険者期間」の算⼊⽅法がリーフレットのように改正されます。
具体的には、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもののほか、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるものについても、1か月として計算することとされます。
「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます」は、令和2年10月1日から適用される改正の内容を紹介するものです。
これは、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月とするというものです(それ以外は、これまでどおり3か月)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります(栃木労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000666211.pdf
<失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます(鳥取労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf