マスコミでも大活躍の「年金博士」北村庄吾が率いる人事・労務の専門事務所です!
ブレイン社会保険労務士法人は、企業経営の3要素の一つ「人」に関する問題を、
ワンストップで解決いたします。

雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和5年8月1日から変更(厚労省)

令和5年7月26日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公布されました。

 これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

 主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和5年8月1日から適用される額)。

  • 基本手当日額関係

〇基本手当日額の最高額の引き上げ

 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。

 ①60歳以上65歳未満 旧:7,177円 → 新:7,294円(+117円)

 ②45歳以上60歳未満 旧:8,355円 → 新:8,490円(+135円)

 ③30歳以上45歳未満 旧:7,595円 → 新:7,715円(+120円)

 ④30歳未満      旧:6,835円 → 新:6,945円(+110円)

〇基本手当日額の最低額の引き上げ

 旧:2,125円 → 新:2,196円(+71円)

  • 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ

 旧:364,595円 → 新:370,452円(+5,857円)

 他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険の基本手当日額の変更~令和5年8月1日(火)から実施~>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34343.html

<令和5年8月1日からの基本手当日額等の適用について>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00032.html