厚生労働省から「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和元年度)」が公表されました(令和2年6月22日公表)。
障害者雇用促進法(以下「法」)では、すべての事業主に対して、「障害者であることを理由とした障害のない人との不当な差別的取扱いの禁止」(法34 条及び35 条)、「障害者に対する合理的配慮の提供義務」(法 36 条の2及び 36 条の3)を規定しています。
令和元年度において、これらの制度について、公共職業安定所に寄せられた相談は 254 件で、 対前年度比 2.4%の増。
そのうち障害者差別に関する相談は75件で、対前年度比21.0%の増となり、合理的配慮の提供に関する相談は179件で、対前年度比 3.8%の減となったというこです。
平成 28 年度の制度施行以降、相談件数は増加傾向にあるとしています。
なお、これらの制度に係る事業主による法令違反等の事案に対しては、公共職業安定所等が行う助言、指導・勧告により是正が図られることになっています。
また、紛争の早期解決の仕組みも設けられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和元年度)」を公表しました>
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000642149.pdf