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賃金のデジタル払い 資金移動業者向けのガイドラインを公表

 いわゆる賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和5年4月1日から施行されることになりました。これを受けて、厚生労働省は、賃金のデジタル払いに関する専用ページを開設し、改正の趣旨・経緯、法令・通達等、Q&A、周知用資料(リーフレット)などを掲載しています。

〔確認〕専用ページ/資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

 このページにおいて、「資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(厚生労働省労働基準局賃金課/令和5年3月8日)」が公表されました。資金移動業者向けのガイドラインですが、必要であればご確認ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払に関する資金移動業者向けガイドライン(厚生労働省労働基準局賃金課/令和5年3月8日)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001069053.pdf