健康保険の被扶養者については、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができます。
しかし、以前から度々お伝えしていますが、健康保険法の一部改正により、令和2年4月以降は、健康保険の被扶養者は、原則として、国内居住者に限定されることになります。
この件について、手続の詳細などを含めて、改めて日本年金機構から案内がありました(令和2年3月25日公表)。
被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え、日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されます。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては、国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届又は第3号被保険者関係届を提出することで、被扶養者の認定が可能となるということです。
その詳細が説明されています。
また、「海外特例要件にかかる届出については、次の届出様式を使用してください」として、新たな「健康保険被扶養者(異動)届」や「国民年金第3号被保険者関係届」の届書様式・記入例も紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200324.html