厚生労働省から、事業主・労働者の皆さまへ向けて、育児休業中の就労について、リーフレットが公表されています。
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりません。
リーフレットでは、このような前提を説明した上で、「一時的・臨時的就労」に該当する場合・該当しない場合の具体例が例示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業中の就労について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15420.html