厚生労働省から、通達「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和5年雇均発0428第3号)」が公表されました。
この通達は、育児・介護休業法を条文に沿って詳しく解説したものです。
通達の内容は、法令や告示の改正にあわせて適時見直しが行われていますが、今回は、新型コロナに伴い保育所から登園自粛を要請された場合などの、子が1歳になるまでの3回目以降の育児休業や1歳以降の育児休業の延長を認める特例が廃止されることにあわせて、内容の見直しが行われています(令和5年5月8日適用)。
最新の内容をご確認ください。
<令和5年5月8日適用 【通達】育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について(令和5年雇均発0428第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001092702.pdf