厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少したシフト制で働く方等が、仕事と訓練受講を両立しやすい環境を整備するため、令和3年9月末までの間、シフト制で働く方等について、職業訓練受講給付金の収入要件と出席要件の特例措置を設けています。
この特例措置について、その期限を、令和4年3月末まで延長するとのお知らせがありました。
具体的には、延長を可能とするための改正省令案を令和3年9月下旬に公布する予定だということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<職業訓練受講給付金の特例措置の期限延長について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20960.html
〔確認〕職業訓練受講給付金(求職者支援制度)のトップページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/safety_net/44.html