国税庁から、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について、お知らせがありました(令和2年2月27日公表)。
今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月 16 日(木)まで延長したということです。
なお、マイナンバーカードやお近くの税務署で発行する ID・パスワードがあれば、 確定申告会場に出向くことなく、ご自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことが可能とし、その利用も勧めています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf