令和5月3月30日の官報に、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」が公布されました。
これにより、令和6年4月1日を施行として、次のような改正が行われます(主要なものを抜粋)。
- 無期転換ルール及び労働契約関係の明確化
○労働基準法第15条第1項前段に基づく労働条件明示事項に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに就業場所・業務の変更の範囲を追加する。
○無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法第15条第1項前段に基づく労働条件明示の明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する。
○無期転換後の労働条件を明示する際には、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされている事項については、書面の交付等の方法により明示することとする。
など
- 裁量労働制について
○専門業務型裁量労働制について、本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないことを協定事項に追加することとする。
○企画業務型裁量労働制について、対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、使用者が労使委員会に変更内容について説明を行うことを決議事項に追加することとする。
○専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制について、同意の撤回の手続を協定事項及び決議事項に追加することとする。
など
近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670010f.html
なお、同日、上記の改正省令に関連した次の2つの改正告示も公布されました(令和6年4月1日適用)。
<有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第114号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670058f.html
<労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項第一号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第二十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670059f.html
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