無期転換ルールによる無期転換申込権が本格的に発生することになったのは、平成30年4月からですが、その直前に雇止めされた事案についての訴訟の判決が、報道で取り上げられています。
その内容は、「大手広告会社の嘱託社員だった女性が無期雇用になる権利を得る直前に雇い止めされたとして、同社に社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が、令和2年3月17日、福岡地裁であり、裁判長は、雇用が継続していることを認め、雇い止め後の賃金の支払いを命じた。」といったものです。
訴状によると、女性は1年の期間を定めた有期労働契約を29回更新。平成30年4月に無期雇用転換を申し込める状況でしたが、平成29年12月、同社から、次年度以降の雇用契約は更新しないと伝えられたということです。
なお、同日、大学の有期契約職員として勤務していた男性が平成30年3月に雇い止めされたのは不当だとする訴訟の判決も高知地裁であり、これについても、裁判長は、雇用が継続していることを認め、雇い止め後の賃金の支払いを命じたということです。
今後、控訴が行われるのかどうかはわかりませんが、労働者側が勝訴する地裁の判決が続きました。
企業としては、対応すべきことが多々あると思いますが、無期転換ルールについても、今一度、確認しておく必要があるでしょう。
法の趣旨に反しない対応が求められます。
参考までに、次のサイトを紹介しておきます。
〔参考〕無期転換の概要 事業主や人事労務担当者の方向け(有期契約労働者の無期転換サイト)