働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、②の労使協定方式について、Q&Aの第6集が公表されましたので、遅くなりましたがお知らせ致します。
なお、②の労使協定方式では、協定対象派遣労働者の賃金が、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件とされていますが、これをチェックするためのツール(Excelによるツール)の令和5年度適用版も公表されました。
労働者派遣に携わる方々におかれましては、確認しておきたいところです。
<労使協定方式に関するQ&A(第6集)(令和4年10月21日更新)>
https://www.mhlw.go.jp/content/001003299.pdf
<「賃金比較ツール(令和5年度適用版)」(令和4年10月21日公開)>
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001003297.xlsm&wdOrigin=BROWSELINK
※賃金比較ツールの操作手順書はこちらです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000497828.pdf