厚生労働省から、令和4年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました(令和3年8月6日公表)。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和4年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などです。
必要であれば、ご確認ください。
<「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」を公表しました>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000817350.pdf