令和4年9月7日の第98回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロナの新たな段階への移行を見据え、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について、その療養期間等を見直すこととされました。
この見直しは、即日(令和4年9月7日)適用され、同日時点で患者である者にも適用されます。
新たな療養解除基準の概要は次のとおりです。
<症状のある方>
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする。
ただし、現に入院している場合には、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11日目から療養解除を可能とする。
<無症状の方>
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(令和4年9月7日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000987035.pdf
<新型コロナウイルス感染症について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
※「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について」の部分をご覧ください。