厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給しています。
この支援金・給付金について、 Q&Aが公表されていますが、それが、令和2年8月21日付けで更新されました。
今回の更新では、次のQ&Aが追加されています。
●12-2 事業主が労災保険の成立(加入)手続をしていません。支援金・給付金の申請ができないのでしょうか。
→ 支援金・給付金の申請を行うことは可能です。
農林水産の一部の事業を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行う必要があります。
支援金・給付金の申請を受理した場合、労働局における審査過程において、労災保険の手続きをとっていない事業主に対して確認を求めます。その上で、手続きの勧奨・指導等を行い、成立手続が完了した場合は支給対象となります。この場合、申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください。
なお、成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権により成立手続を行います。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のQ&Aを更新しました(8月21日)>