新型コロナウイルス感染症の影響により休業等を実施する事業主を支援するため、雇用調整助成金について特例措置が講じられています。
令和2年6月12日付けの特例措置では、令和2年4月1日から令和2年9月30日に行われる休業及び教育訓練について、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の1人1日当たり助成額の上限を 8,330 円から 15,000 円まで特例的に引き上げることとされました。
また、解雇等を行わない中小企業の助成率を 10/10 に引き上げ、緊急対応期間を9月末まで延長することとされました。
この特例措置を盛り込んだ「雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)(6月12日現在版)」、「雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)(6月12日現在版)」および「緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(6月12日現在版)」が、令和2年6月25日付けで更新されています。
雇用調整助成金に関する2つのマニュアルには、表紙に、「令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む判定基礎期間の申請にお使いいただけます」という一文が追加されています。
緊急雇用安定助成金に関するマニュアルには、表紙に、「緊急雇用安定助成金は、北海道を除き、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの休業が対象となります」という一文が追加されています。
その取扱い自体は、令和2年6月12日の特例措置の内容に含まれていたものですが、改めて周知しているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)(6月12日現在版)(R02.6.25一部修正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000636722.pdf
<雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)(6月12日現在版)(R02.6.25一部修正)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000636723.pdf
<緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(6月12日現在版)(R02.6.25一部修正)>