厚生労働省では、雇用調整助成金などのコールセンター(0120-60-3999)を設置しています。
しかし、問い合わが多く電話がつながりにくい時間帯もあるということで、よくある問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」を作成・公表しています。
このFAQが、令和2年4月24日現在版に更新されています。
今回の更新では、たとえば、次のような問が追加されています。
問23 派遣先企業が派遣契約を解除し、派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合、派遣先企業は助成金の対象となりますか。また、派遣元は派遣先から損害賠償を受けても、助成金の対象となるのですか。
答 ◯派遣労働者と雇用関係のある派遣元が助成金の対象となり、派遣先は対象となりません。
◯また、派遣先が派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合であっても、派遣元は助成対象となります
問43 非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の休業手当の支払い率を正社員より低く定めることは、同一労働同一賃金の考え方に反しないでしょうか。
答 法定以上の休業手当の支払い率(平均賃金の6割以上)を定める場合に、非正規雇用であることのみを理由に、一律に正社員より低い休業手当の支払い率を定めることは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正されたパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定(※)に違反する可能性があります。
※大企業と派遣会社は令和2年4月、中小企業は令和3年4月からの施行となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金FAQ(4月24日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000624804.pdf