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新型コロナウイルス対策 雇用維持等に対する配慮について関係事業者団体に要請(関係大臣が連名で)

新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、厚生労働大臣が関係大臣と共に、関係事業者団体に対し、新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について要請を行いました(令和2年4月13日要請)。

要請内容は、次のとおりです。
1.事業継続に向けた資金繰り支援を活用していただくとともに、雇用調整助成金の特例措置等を活用し従業員の雇用維持に努めていただくこと。また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくこと。
2. 職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出し、また、新卒者については、中長期的な視点に立って採用を進めていただくこと。
3.2019年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者については、できるだけ早期の入職日を確定させるなど、特段の配慮をいただくとともに、対象となった方からの補償等の要求には誠意を持った対応を行っていただくこと。
4.2020年度卒業予定者等が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手段を活用した説明会や面接・試験等、柔軟な日程の設定などによる一層の募集機会の提供を行うなど最大限柔軟な対応を行っていただくこと。
5.障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定、また、外国人労働者についても日本人と同様の配慮をしていただくこと。
6.有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等は控えいただくなど特段の配慮をすること。また、やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者が離職後も引き続き一定期間入居の配慮に努めること。
7.有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただくこと。その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患を有する方々に十分な配慮をしていただくとともに、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境の整備をしていただくこと。

1.と7.については、特例的な助成金の活用により実現できる部分もありますね。
特に、1.の雇用調整助成金の特例措置については、教育訓練を行った場合の加算も含めて、その活用が促されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮について、関係大臣と連名で関係事業者団体に要請します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10839.html