新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金(以下「障害者雇用調整金等」という。)の申請について、今年度に限り、令和2年6月30日まで申請(増額修正を含む。)を受け付けることが決定されました(令和2年6月10日公表)。
〔確認〕障害者雇用調整金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合に、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円が支給されるもの。
本来の申請期限は、4月1日から5月15日まで。
〔確認〕在宅就業障害者特例調整金
障害者雇用納付金申告もしくは障害者雇用調整金申請事業主であって、前年度に在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し仕事を発注し、業務の対価を支払った者を対象として、「調整額(2万1千円)」に「事業主が当該年度に支払った在宅就業障害者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数」を乗じて得た額を支給するもの。
本来の申請期限は、4月1日から5月15日まで。
なお、障害者雇用納付金の申告については、すでに、令和2年6月30日まで申告の期限が延長されています。
〔確認〕障害者雇用納付金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合に、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円を納付しなければならないもの。
本来の申告期限は、4月1日から5月15日まで。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<障害者雇用調整金等の申請を6月30日まで受け付けます(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11788.html
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用調整金等の申請期限の特例について(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
https://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0610.html