厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について」という通達が公表されました(令和2年3月30日公表)。
育児休業の期間は、基本的には、子が1歳に達するまでですが、「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」など、雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、子が1歳6か月に達する(再延長で2歳に達する)まで、その期間を延長することができます。
この延長できるケースについて、暫定的に、「保育所等の内定を受けている場合又は保育所等へ子を入所させている場合であって、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、子が1歳に達する日の翌日において保育所等が臨時休園となっている場合又は市町村若しくは保育所等から登園を控える旨要請がなされている場合」も該当することなどが通知されています。
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<新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴う「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」の一部改正について(令和2年3月26日雇均発0326第4号)>