財務省から、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」が公表されています(令和2年4月21日現在の情報を公表)。
国税における措置として、次の特例等が紹介され、それぞれの詳しい内容が確認できるようになっています。
●納税の猶予制度の特例
●欠損金の繰戻しによる還付の特例
●テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
●文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
●住宅ローン控除の適用要件の弾力化
●消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
●特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
たとえば、テレワーク等のための中小企業の設備投資税制は、中小企業者等が、テレワーク等のための設備について、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした場合に、設備の即時償却又は設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除を受けることができるものとなっています。
なお、これらの特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。
詳細については、決まり次第、順次、このページの情報を更新してお伝えするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html