令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
財務省から、その案が紹介されています(令和2年4月8日公表)。
いずれも、令和2年度補正予算の成立が前提となりますが、「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」といった措置も講じられるようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
なお、総務省からは、緊急経済対策における地方税関連の対応についての案内がされています。
こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(令和2年4月8日更新)>
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html