新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、男女雇用機会均等法に基づく指針が改正され、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置が追加されました。
改正のポイントは、次のとおりです。
●妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)などの必要な措置を講ずるものとする。
この措置の適用期間は、令和2年5月7日から令和3年1月31日までとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日(令和2年5月7日)から適用されます>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11129.html