「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」(令和2年3月10日決定)において、「国民健康保険及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行う」ことが盛り込まれています。
この件について、厚生労働省から国民健康保険の保険者等に対して事務連絡がありました。
国民健康保険制度等においては、様々な就業形態の者が加入していることを踏まえ、傷病手当金は、条例を制定して支給することができる「任意給付」とされています。
事務連絡は、国民健康保険の保険者・後期高齢者医療広域連合に対して、国内の感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して、次のような形で傷病手当金を支給することについて検討を促すものとなっています。
●国民健康保険制度等が傷病手当金を支給する場合、国が特例的に特別調整交付金により財政支援を行う。
●対象者は、被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者
●個別の支給期間は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
●支給額は、直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
●制度の適用は、令和2年1月1日~9月30日の間
今後、業種・職種別の国民健康保険組合などから、具体的な案内があるかもしれませんね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給等について(令和2年3月10日事務連絡)>