日本年金機構から、事業主の皆様へ向けて、新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度についてお知らせがありました(令和2年3月19日公表)。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、事業主からの申請に基づき「換価の猶予」が認められる場合があります(これについては、以前に紹介)。
また、事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予」が認められる場合もあるということです。
この納付の猶予を受けず、保険料等を納付しないままにしておくと、納付期限を経過し、督促状の送付を受け、さらには指定期限を経過し、延滞金が発生する場合がありますので、お早めにお近くの年金事務所へご相談ください、としています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html