協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」というお知らせがありました(令和2年3月10日公表)。
「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が掲載された同年3月6日の事務連絡が紹介されています。
たとえば、次のようなQ&Aが用意されています。
Q 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。
A 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、(原則として)直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給することとなる。
Q 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目に医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患しているために労務不能と判断された場合には、傷病手当金は支給されるのか。
A 傷病手当金の支給対象となりうる。
社員が健康保険の被保険者であることが前提ですが、このような給付があることを、今一度確認しておきましょう。
いざというときには、社員に説明してあげるとよいでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について>