新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日から雇用調整助成金について特例措置が講じられているところですが、同月28日、この特例措置の対象となる事業主の範囲が拡大されることになりました。
これまでの特例措置による対象事業主の範囲は、「 日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」でした。
これが、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」とされました。
これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象になるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について>