マスコミでも大活躍の「年金博士」北村庄吾が率いる人事・労務の専門事務所です!
ブレイン社会保険労務士法人は、企業経営の3要素の一つ「人」に関する問題を、
ワンストップで解決いたします。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました

 厚生労働省の報道発表資料に、令和5年9月1日付で 「心理的負荷による精神障害の認定基準」 の改正が公表されました。

この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。

【認定基準改正のポイント】

  • 業務による心理的負荷評価表の見直し
    • 具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加
    • 具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加
    • 心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等) 

    ※ 実際に発生した業務による出来事を、同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価

  • 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し
    • 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める
  • 医学意見の収集方法を効率化
    • 専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更

詳細は下記URLよりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html