短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として支援強化パッケージが開始されることになりました。
開始時期は未定ですので、公表され次第お知らせ致します。
●年収106万円以上の「年収の壁」を避けるため、就業調整してしまう。
⇒社会保険加入による手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対し
労働者1名当たり最大50万円の支援(助成金)が開始されます。
この施策は、特定適用事業所※の企業様向けです。
●年収130万円以上の「年収の壁」を避けるため、就業調整してしまう。
⇒パート・アルバイトで働く方が繁忙期に労働時間を延ばすなどにより
収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで
引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みが開始されます。
この施策は、特定適用事業所※ではない企業様向けです。
●企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等、わかりやすい資料の作成・公表がなされます。
詳細は下記よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
※特定適用事業所とは
厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等。対象となる企業では、週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となる。