令和3月8月4日の官報に、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)」、「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第137号)」などが公布されました。
この改正政令による改正の概要等は次のとおりです。
●出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額(一児あたりの額)は、40万4,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産については 40万4,000円に3万円を超えない範囲の金額を加算した額)とされている。
この支給額について、産科医療補償制度が見直され当該制度の掛金が 1万6,000円から 1万2,000円に引き下げられること、及び少子化対策としての重要性に鑑み出産育児一時金等の支給総額について 42 万円を維持すべきとされたことを踏まえ、現行の 40万4,000円から 40万8,000円に引き上げる。
これにより、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額(一児あたりの額)は、次のとおりとなる。
・改正前:40万4,000円+加算額 1万6,000円=総額 42 万円
・改正後:40万8,000円+加算額 1万2,000円=総額 42 万円
なお、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合の支給額(一児あたりの額)は、「40万4,000円」から「40万8,000円」に引き上げられることになる。
また、改正省令等においては、産科医療補償制度加算対象出産の要件が見直されています。
●産科医療補償制度加算対象出産の要件(特定出産事故の基準)を次のように見直す。
・改正前:①「在胎週数 32 週以上かつ出生体重 1,400 グラム以上」
又は②「在胎週数28 週以上かつ厚生労働大臣が定める要件に該当するもの」
・改正後:「在胎週数 28 週以上」
これらの改正は、令和4年1月1日から施行されます。
近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210804/20210804g00180/20210804g001800003f.html
<健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第137号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210804/20210804g00180/20210804g001800031f.html
<健康保険法施行規則第86条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(令和3年厚生労働省告示第303号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210804/20210804g00180/20210804g001800040f.html
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