令和3年9月27日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第267号)」が公布されました。
令和3年の育児・介護休業法の改正のうち、「出生時育児休業の創設」、「育児休業の分割取得に関する改正」の施行期日は、公布後1年6か月以内の政令で定める日とされていますが、その政令で定める日が「令和4年10月1日」と決定されました。
なお、出生時育児休業などに関連する改正省令や改正指針も間もなく公布される予定です。
これらが出揃うと、さらに詳しい内容をまとめたパンフレットなどが、厚生労働省から公表されると思われます。
ひとまず、施行期日をご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第267号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210927/20210927g00218/20210927g002180007f.html
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