令和3月9月30日の官報に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第166号)」、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第365号、第366号)」などが公布されました。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第166号)」 においては、施行日が令和4年10月1日とされた「出生育児休業」や「育児休業の分割取得」について、その詳細(申出方法など)が規定されています(令和4年10月1日施行)。
また、同日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第169号)」も公布されていますが、こちらでは、令和4年4月1日から施行される「妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等」の詳細などが定められています(令和4年4月1日施行)。
「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第365号、第366号)」では、上記の改正省令の内容も盛り込んだ改正が行われています。
今後、改正内容を分かりやすく説明したパンフレットなどが、厚生労働省から公表されると思われますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第166号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210930/20210930g00221/20210930g002210199f.html
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第169号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210930/20210930g00221/20210930g002210236f.html
<子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第365号、第366号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210930/20210930g00221/20210930g002210304f.html
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