協会けんぽ(全国健康保険協会)から、任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについてお知らせがありました(令和元年(2019年)9月21日公表)。
健康保険には、会社を退職した後も、在職中に加入していた健康保険に引き続き加入することができる任意継続被保険者の制度があります。
協会けんぽにおいては、令和元年10月1日以降、この任意継続被保険者に発効される保険証について、早期発効を可能とする取扱いが設けられました。
●これまで
任意継続被保険者の資格取得申出(退職後20日以内に退職者が協会けんぽに提出)を協会けんぽが受付け、かつ、その退職者が在職していた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を協会けんぽで確認した後に、保険証を作成。
●令和元年10月1日以降(次のような手続も可能に)
任意継続被保険者の資格取得申出(退職後20日以内に退職者が協会けんぽに提出)の際に、「退職日の確認ができる書類」を添付することにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、保険証を作成。
ただし、退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合には、資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。
また、資格取得年月日が月をまたいで変更となる場合には、保険料の追加徴収または還付が発生しますので注意が必要です。
あくまでも任意の取扱いですが、「退職日の確認ができる書類」を添付することにより、保険証の早期発行(1週間程度)が可能となります。
添付がない場合は、これまでどおり、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの発行(2~3週間程度)となります。
退職後に任意継続被保険者となる従業員がいれば、案内してあげるとよいかもしれませんね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについて>