(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、令和3年9月末までとされている現在の助成内容を、同年11月末まで継続する予定であることが公表されました(令和3年8月17日公表)。
なお、令和3年12月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めてお知らせするということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/r310cohotokurei_00001.html