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パワーハラスメント対策が事業主の義務となります(労働局)

「パワーハラスメント防止対策の法制化」を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)529日に成立し、同年65日の官報に公布されました。
「パワーハラスメント防止対策の法制化」について、その概要を紹介するリーフレットが、一部の都道府県労働局などから公表されています。
職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となり、適切な措置を講じていない場合には、是正指導の対象となるということです。
詳細は、こちらをご覧ください。