厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給することを公表していました。
この度、その申請受付を「令和2年7月10日」から開始する予定であることなどが公表されました(令和2年7月7日公表)。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のポイントを確認しておきましょう。
●対象者
令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
●支援金額の算定方法
{休業前の1日当たり平均賃金 × 80%}×{各月の日数(30日又は31日) ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数}
㊟1日当たり支給額は、11,000円が上限
●申請方法
郵送(オンライン申請も準備中)
〈補足〉労働者本人からの申請のほか、事業主を通じて(まとめて)申請することも可能
詳しくは、こちらをご覧ください。
制度概要の説明資料のほか、郵送申請用の書類、Q&A、支給要領も公表されています。
<新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
なお、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請について、「事業主を通じて(まとめて)申請することも可能」とされていますが、上記のURLを開いたページの最初の方で、「ご注意ください」として、「事業主の皆さまへ まずは雇用調整助成金の活用をご検討ください」という案内がされています。
事業主としては、これは一読し、その趣旨は理解しておく必要があるでしょう。