厚生労働省から、平成30年4月の労務費率及び労災保険率の見直しの際に基礎資料に誤りがあり、これを前提として設定した「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率を低く設定していたことなどが公表されました(令和2年12月8日公表)。
対応としては、訂正後の資料を踏まえて算定される「労務費率18%、労災保険率1,000分の64」により再計算した保険料額が、現行の「労務費率19%、労災保険率1,000分の62」による保険料額を下回る場合はその差額分を還付し、上回る場合は追加納付は求めないということです。
なお、令和3年度以降の労務費率は「19%」、労災保険率は「1,000分の62」のままで変更はないということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災保険の「水力発電施設、ずい道等新設事業」に係る労務費率及び労災保険率について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20201208rousai.html