個人情報保護委員会から、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたとのお知らせがありました(令和2年3月10日閣議決定)。
この改正法案は、個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利用のバランス、個人情報が多様に利活用される時代における事業者責任の在り方及び越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、個人情報の漏えい等が生じた場合における委員会への報告及び本人への通知を義務付け、個人情報等の外国における取扱いに対する個人情報の保護に関する法律の適用範囲を拡大するとともに、仮名加工情報の取扱いについての規律を定める等の措置を講じようとするものです。
委員会による命令違反・委員会に対する虚偽報告等の法定刑の引き上げなど、ペナルティの在り方の見直しも盛り込まれています。
近く、現在開会中の第201回通常国会に提出されるようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定について>