健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。
その内容の一部を改正する告示が、令和3年2月26日付けの官報に公布されました。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における「食事で支払われる報酬等」及び「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。
適用は、令和3年4月1日からとなります。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。
まずは、官報をご覧ください。
分かりやすい資料などが公表されましたら、改めてお伝えします。
<厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第58号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210226/20210226g00042/20210226g000420069f.html
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