現在、「従業員が常時500人を超える事業所」に勤務する短時間労働者(週20時間以上・賃金月額8.8万円以上など)は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
この取扱いについて、法律改正に伴い、段階的に事業所の範囲が拡大されることになっています。
・令和4年10月から→従業員が常時100人を超える事業所
・令和6年10月から→従業員が常時50人を超える事業所
この適用拡大の影響を受ける事業所では、要件に該当する短時間労働者が被保険者となることにより、社会保険料の負担が重くなる可能性があります。
事前の準備が必要ということで、その周知のため、厚生労働省が「社会保険適用拡大特設サイト」を開設しました。
法改正の関連資料のほか、従業員数500人以下の事業主のみなさま向けに、説明動画や「社会保険料かんたんシミュレーター」も用意されています。
その他、パート・アルバイトの方、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方、それぞれに向けた動画や年金額・保険料のシミュレーション資料なども用意されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会保険適用拡大特設サイト(トップページ)>
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
また、日本年金機構からもお知らせがありました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202102/021901.html