経済産業省から、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定したというお知らせがありました(令和2年2月28日公表)。
セーフティネット保証4号は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で、融資額の100%を保証する制度となっています。
指定地域は、47都道府県。
3月2日に、官報にて地域の指定を告示する予定ですが、本日(2月28日)から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始しているということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)>
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228001/20200228001.html