公的年金を受けている方については、誕生日の属する月の末日を提出期限として、現況届などの提出が求められており、その提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時差し止められることになっています。
しかし、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある次の〈対象となる届書〉(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いの差し止めを行わないということが、日本年金機構から公表されました(令和2年3月13日公表)。
〈対象となる届書〉
・現況届
・生計維持確認届
・障害状態確認届
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200313.html