働き方改革関連法に盛り込まれた改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
① 派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
② 労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、②の「労使協定方式」について、令和2年1月14日に、その労使協定のイメージが公表されました。
労使協定の規定例となっており、必要な解説が行われています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「<労使協定のイメージ ※令和2年1月14日公表版 >https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html